Q.レンタルオフィスで宅建業を開業できる?
A.条件付きで許可されたり、不許可になる場合があります。
多くのレンタルオフィスは、事務所としての独立性が確保されている点や、他業者の店舗・事務所を通らずに自社事務所へ行ける点では、宅建業の事務所としての要件を満たしていますが、部屋の広さが一般的な事務所に比べ、狭い場合が多いようです。その結果、次のような場合には、宅建業の事務所として認められない場合があります。
- 事務所の広さに比べ、従業者数が多い場合
- 従業者だけで事務所がいっぱいになってしまい、接客スペースが確保できているとはいえない場合
また、一部のレンタルオフィスは、割り当てられた部屋が特定の部屋に固定されず、部屋の移動があり得るようですが、このような場合、宅建業免許の申請はできないと考えてよいでしょう。
Q.レンタルオフィスで確実に宅建業免許を取得をするには?
A.十分なスペースを確保することが考えられます。
レンタルオフィスで宅建業免許を取得する際の問題として、部屋の狭さが挙げられます。そこで、部屋を複数確保し、事務室と接客室を分けたり、通常の店舗に匹敵する広さの部屋を借りるとよいでしょう。
Q.レンタルオフィスの共有スペースを利用した接客は許される?
A.許されません。
レンタルオフィスは、他の入居業者と共同で使用できる部屋を設けているところもあります。このような部屋を利用すれば、大勢の来客時などでも対応できますが、宅建業に関しては、共同スペースを利用した接客や、契約の締結等を行うことはできません。つまり、宅建業に供する事務所を選ぶときは、単に独立した空間が確保されているだけでなく、接客等に十分対応できる広さがあるか否かも確認する必要があります。
Q.バーチャルオフィスで宅建業を開業できる?
A.きわめて困難です。
バーチャルオフィスの多くは、周囲と完全に区画されていないブースを事務スペースとし、また、使用するブースも固定されていません。完全に区画されてない点や、事務スペースが日によって移動する点で、宅建業の事務所に必要な要件を満たしていないので、このような事務所である限り、宅建業免許は申請できません。
Q.普通の事務所で免許を申請した後、バーチャルオフィスに移転できる?
A.できません。
事務所を移転すると、事務所所在地の変更届出(事務所内部の写真提出を伴います)ならびに免許証書き換え申請を行う義務が生じます。この際、移転先の事務所も宅建業の店舗・事務所としての要件を満たしている必要があります。
移転先の事務所が要件を満たしていなければ、事務所所在地の変更届出ならびに免許証書き換え申請を行うことはできず、変更届出後に行われる店舗の実地調査に合格することもできません。従って、バーチャルオフィス等への移転はできません。
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