Q.宅建業免許の取得後にしておくことは?
A.6項目あります。
宅建業免許証が交付されると営業を開始できますが、すべての手続きが完了するわけではありませんのでご注意下さい。宅建業免許証交付後に行うべきことは、次の6項目です。
- 業者票の作成・掲示
- 報酬額票の掲示
- 従業者証明書の作成
- 従業者名簿の作成
- 専任の宅地建物取引士の変更登録
- 新規免許業者講習会への出席
Q.宅地建物取引業者票に様式はある?
A.あります。
宅地建物取引業者票(以下、業者票)は、次の項目を満たすものでなくてはなりません。
- 縦30cm以上(A3サイズの紙でも縦は30cm未満ですのでご注意下さい)、横35cm以上であること。
- 明瞭に読み取れること(文字の色が背景の色と似ていないことが必要です)
- 必要事項(次のすべて)が記載されていること。
- 免許番号
- 免許有効期間
- 商号または名称
- 代表者氏名
- 当該事務所に置かれた専任の宅地建物取引士の氏名
- 主たる事務所の所在地
- 主たる事務所の所在地の電話番号
- デザインは、おおむね下図のようなものである必要があります(完全に一致している必要はありません)。
Q.報酬額票に様式はある?
A.ありませんが、小さすぎない方がよいと思われます。
報酬額票は、業者票とは異なり、サイズに指定はありません。ただし、報酬額票も、業者票と同じく、お客様から見易い位置に掲示する法令上の義務があります。
サイズに指定はないとはいえ、「お客様から見易い位置に掲示する」という趣旨から考えますと、報酬額票の大きさは小さすぎないものにする方がよいと思われます。
また、報酬額票の記載内容は、消費税率の変更などにより、その都度変更されます。よって、常に最新の報酬額票を掲示しなければなりません。
Q.従業者証明書に様式はある?
A.あります。
従業者証明書は、次の項目を満たすものでなくてはなりません。
- 縦8.547cm~8.572cm、横5.392cm~5.403cmであること
- 台紙は青色以外であること
- 必要事項(次のすべて)が記載されていること
- 証明書番号
- 従業者氏名
- 従業者生年月日
- 宅建業の業務に従事する事務所の名称(本店、○○支店等)
- 上記事務所の所在地
- 証明書の有効期間(宅建業免許の有効期間を記入します)
- 宅建業免許証の番号
- 商号または名称
- 主たる事務所の所在地
- 代表者氏名
- 当該従業者の顔写真
- 上記写真の撮影日
- 会社代表者印
- デザインは、おおむね下図のようなものである必要があります(完全に一致している必要はありません)
Q.従業者証明書に記載する証明書番号がわからない
A.免許申請書の「宅地建物取引業に従事する者の名簿」に記載があります。
従業者証明書に記入する証明書番号は、宅建業免許申請書の「宅地建物取引業に従事する者の名簿」に記入された「従業者証明書番号」と同じです。
証明書番号がわからなくても、従業者の入社年月、入社した順番がわかれば、知ることができます。
- 証明書番号の上2桁→入社年(西暦)の下2桁
- 証明書番号の中2桁→入社月
- 証明書番号の下2桁→入社した順番
例;2022年11月に99番目に入社した従業者の証明書番号は「221199」
- 証明書番号の上2桁→入社年(西暦)の下2桁→「22」
- 証明書番号の中2桁→入社月→「11」
- 証明書番号の下2桁→入社した順番→「99」
開業後に行う「宅地建物取引士登録者の従業先の届出」とは?
A.宅地建物取引士登録者として、新従業先を県庁に届け出ることです。専任の宅地建物取引士に就任にしているか否かに関わらず、宅地建物取引士登録者はすべてこれを行う必要があります。
専任の宅地建物取引士は、当然ながら宅地建物取引士に登録された方(=宅地建物取引士証を交付された方)でもありますが、宅地建物取引士に登録された方が専任の宅地建物取引士に就任すると、これに伴い、2つの手続きを行う必要が生じます。
一つは、宅地建物取引士登録者として、どの会社で宅建業に従事しているかを、県庁に届出るここと(以下、手続き①と記す)、もう一つは、専任の宅地建物取引士として、どの店舗・事務所の専任の宅地建物取引士に就任したかを、県庁に届出ること(以下、手続き②と記す)です。
手続き①は、宅地建物取引業免許の取得とはまったく別の手続きですので、免許の取得後に、あらためてこれを済ませる必要があります。また、届けるのは従業先の法人名であり、店舗・事務所ではないため、同一法人内の異なる店舗・事務所に移動しても、それについて届出る必要はありません。
手続き①は、県庁に届け出る手続きですが、神奈川県の場合、これを行う場所は県庁ではなく、宅建協会の神奈川県本部となります。
手続き②は、宅地建物取引業免許の取得手続きに含まれますので、宅地建物取引業免許の取得すれば、自動的にこの手続きも完了したことになります。
手続き②は、どの店舗・事務所に着任したかを届出るため、同一法人内であっても、異なる店舗・事務所の専任の宅地建物取引士に異動した場合は、それについて届出る必要があります。
専任の宅建取引士に | 従業先の届出(※1) | 専任の宅建取引士就任の届出 |
---|---|---|
就任している | 必要 | 不要(※2) |
就任していない | 必要 | 不要 |
※1 宅地建物取引士に登録された方(=宅地建物取引士証を交付された方)が、宅建業者で宅地建物取引業に従業する場合は、専任の宅地建物取引士に就任したか否かに関わらず、必ず従業先を県庁に届出る必要があります(手続は宅建協会の神奈川県本部で行います)。
※2 宅建業免許の申請手続きに含まれるため、開業後に専任の宅建取引士就任の届出を行う必要はありません。ただし、すでに宅建業免許を持つ会社の専任の宅地建物取引士に就任する場合は、この手続きが必要になります。
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