Q.事務所として満たすべき要件は?

A.重要なものは4つです。

店舗に関する要件のうち、特に重要なものは次の通りです。

  • 常識的に見て事務所といいうること(例;ホテルの一室は不可)。
  • 事務所区画が壁や180cm以上の固定式パーティションで明確に区切られていること。
  • 建物玄関から他の部屋や事務所、店舗等を通らずに、直接当該事務所に行けること。
  • 入口に商号または名称が掲示されていること。

Q.免許申請までに店舗はどこまで完成していればよい?

A.最低限、机、椅子、電話、看板をご用意下さい。

店舗・事務内には、最低限、机、椅子、電話(電話番号を取得したもの)をご用意下さい。

店舗入口には、商号・名称を明示した看板を設置して下さい。大きくてハッキリ見えれば、印刷した紙を貼り付けてもかまいません。

店舗の外には、看板(商号・名称が省略せずに記されたもの)が掲げられいることが理想です。ただし、後述するように必ずしも必要ではありません(→看板は必要?)。

Q.店舗が工事中でも宅建業免許は申請できる?

A.一定の要件を満たせば可能です。

周囲と隔てられていて(よって、ドアがない店舗は不可)、机と椅子があり(よって、机・椅子が未搬入の店舗は不可)、電話機と電話番号が確保されていれば、とりあえず免許の申請は可能です。

ただし、工事中などの理由により、あまりに雑然としている場合は、事務所写真を再度撮影することを求められる場合があります。

Q.看板は必要?

A.必要ですが、看板がなくても免許を申請できる場合があります。

宅建業を営むには、常識的に宅建業の店舗として認められるだけの看板を準備する必要があります。

ただし、ビルの一室で宅建業を営む場合など、やむを得ず看板を設置できない場合もあります。その場合は、ポストに商号を掲示することで、看板の代わりとすることができます。

Q.看板の表記方法に決まりはある?

A.商号が省略されずに記されている必要があります。

例えば、商号が「株式会社みどり不動産」の場合、「株式会社みどり不動産」や「(株)みどり不動産」は問題ありません。一方、「みどり不動産」は株式会社が省略されているため、看板として認められません。

Q.店舗の賃貸契約期間が未到来でも宅建業免許は申請できる?

A.一定の要件のもとでできる場合があります。

店舗・事務所の賃貸契約期間が未到来の場合、申請書に添付する「事務所内部の写真」を撮影することができません。これにより、宅建業免許の申請はできないのが普通です。

しかし、そのような場合でも、貸し主に事情を説明し、了解を得た上で事務所内部を撮影できれば、宅建業免許の申請は可能になります。この場合でも、店舗・事務所には電話、机、椅子などが揃ってることが必要です。

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