Q.宅建業免許を申請できる人は?
A.法人または個人です。
宅建業免許は株式会社、合同会社をはじめとする法人(ただし、法令で宅建業を禁止されていないことが必要)や、個人で取得することができます。
Q.宅建業免許を申請できない人は?
A.不正を行った者、成年被後見人、破産後復権を得ていない者などです。
宅建業免許は株式会社、合同会社をはじめとする法人(ただし、法令で宅建業を禁止されていないことが必要)や、個人で取得することができます。
Q.宅建業免許を申請できない「不正を行った者」とは?
A.過去5年以内に一定の違法行為を行った者です。
不正を行った者とは、過去5年以内に次のいずれかに該当した者です。
- 免許不正取得で宅建業免許を取り消された者…①
- 業務停止処分事由に該当し、宅建業免許を取り消された者…②
- 業務停止処分違反に該当し、宅建業免許を取り消された者…③
- 上記①~③に該当し、免許取消処分の聴聞の公示された後、相当の理由なく解散・廃業した者
- 上記①~③に該当し、免許取消処分の聴聞の公示された後、相当の理由なく合併により消滅した法人の役員であった者
- 禁固以上の刑に処せられた者
- 宅建業法、暴力団員による不当な行為の防止に関する法律に違反し、罰金刑に処せられた者
- 刑法、暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金刑に処せられた者
- 宅地建物取引業に関し不正または著しく不当な行為をした者
Q.外国人は宅建業免許を申請できる?
A.できます。
①外国人を代表者とする法人が宅建業免許を申請すること、②外国人が個人で宅建業免許を申請すること、③外国人を専任の宅地建物取引士として宅建業免許を申請すること、いずれも可能です。ただし、当該外国人には就労可能な在留資格が必要です。
Q.会社が宅建業免許を申請する場合の要件は?
A.定款の「目的」に宅地建物取引業(またはこれに相当する文言)があることが必要です。
定款に記載された目的に宅地建物取引業(またはこれに相当する文言)があることが必要です。これらの文言がない場合は、定款を変更する必要があります。当事務所は定款の変更手続きも代行しております。
Q.「宅地建物取引業」に相当する文言とは?
A.例えば『不動産の売買、仲介、管理並びに賃貸業』などです。
上記の通り、会社が宅建業免許を申請する場合、定款の目的に「宅地建物取引業」があれば問題ありません。しかし、ない場合でもこれに相当する文言があれば宅建業免許の申請ができます。
宅地建物取引業に相当する文言の例として『不動産の売買、仲介、管理並びに賃貸業』などがあります。ポイントは「売買」「仲介」「管理」「賃貸」のすべての文言が記されていることです(神奈川県の場合)。
Q.設立中の会社で宅建業免許を申請できる?
A.できません。
法人が宅建業免許を申請するには、商業登記簿謄本を県庁に提出する必要があります。この点、設立中の会社は商業登記簿謄本を取得できないので、宅建業免許の申請はできません。
ただし、宅建業免許の申請書類等を準備しておくことは、もちろん可能です。
Q.既存の会社で宅建業免許を取得できる?
A.定款の目的に「宅地建物取引業」(またはこれに相当する文言)が必要です。
定款に記載された目的に「宅地建物取引業」(またはこれに相当する文言)がない場合は、定款を変更する必要があります。当事務所は定款の変更手続きも代行しております。
Q.宅建業免許の取得に資本金はいくら必要?
A.いくらでもかまいません。資本金1円でも宅建業免許取得は可能です。
宅建業免許取得に際し、資本金はいくらでもかまいません。ただし、営業開始後の対外的な信用を考慮するならば、ある程度の資本金(一般的には数百万円)を用意すべきでしょう。
宅建業免許取得代行は行政書士みどり法務事務所 | |
---|---|
名称 | 横浜宅建業免許サービス |
運営 | 行政書士みどり法務事務所 |
所在/宛先 | 〒247-0024 横浜市栄区野七里1-32-20 |
お申し込み | |
電話 | 045-390-0836(平日9~17時) |
FAX | 045-390-0837(平日9~17時) |
WEB | お申し込みフォーム(24時間) |
メール | みどり法務事務所へメール(24時間) |