Q.代表者は常勤でなければならない?

A.常勤である必要はありませんが、その場合政令使用人の設置が必要です。

代表者が宅建業免許を申請しようとする店舗・事務所に常勤しない場合でも、宅建業免許は申請できます。ただし、必ず政令使用人を設置する必要があります。

Q.代表者が他の会社の役員を兼任できる?

A.兼任できますが、政令使用人を要する場合があります。

代表者は宅建業免許を申請しようとする店舗・事務所に常勤する場合は、他の会社の役員を兼任していても宅建業免許を申請することはできます(兼任先の事務所に常勤義務がないことが必要)。

ただし、宅建業免許を申請しようとする店舗・事務所での勤務状況によっては、政令使用人を設置する必要があります。

Q.政令使用人とは?

A.代表者に代わって宅建業に関する契約ができる従業者です。

政令使用人とは「宅建業法施行令第2条の2で定める使用人」を指す言葉であり、代表者に代わって宅建業に関する契約を締結する権限を持つ従業者のことです。一般的には店長、支店長、営業所長などの肩書きを与えられた従業者が該当します。

政令使用人への就任に際し、必要となる公的資格はありません。代表者等の任命により就任することができます。ただし、政令使用人を設置した場合は、宅建業免許申請時(宅建業免許取得後に設置した場合はその時)に、その旨を県庁に届け出る必要があります。

Q.代表者が専任の宅地建物取引士を兼任できる?

A.兼任できます。

代表者は専任の宅地建物取引士を兼ねることができます。

ただし、専任の宅地建物取引士は、宅建業免許を申請しようとする店舗に常勤・専従する義務があります。よって、専任の宅地建物取引士を兼任しようとする代表者が、すでに他社の役員(非常勤役員を除く)や社員になっている場合は、専任の宅地建物取引士になることはできません。この場合でも、代表者として宅建業免許を申請することはできます)。

Q.代表者1人、従業員ゼロの会社で宅建業免許を申請できる?

A.申請できます。

メンバーが一人しかいない会社でも宅建業免許を申請することができます。この場合、代表者は専任の宅地建物取引士を兼任する必要があります。

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