準備するもの・調べておくこと
車庫証明をとる前に車の登録を済ませましょう
自動車保管場所届出書は、同時に提出する車検証の写しに、新所有者の氏名・住所が記載されていないと、警察署で受理されないことがあります。
普通車は車庫証明がないと自動車登録(ナンバーの取得)はできませんが、軽自動車は車庫証明がなくても登録(ナンバーの取得)ができるので、軽自動車の車庫証明は、登録を済ませてから手続きしましょう。
準備するもの・調べておくこと
- 用紙
- 警察署にて入手できます。
- 神奈川県の場合、他の都道府県の様式でも使用できます。
- 本ページからもダウンロード(PDFファイル)できます。
- 印鑑
- 認印でも問題ありません。
- 保管場所のある場所を管轄する警察署
- 住所ではなく、駐車場のがある場所を管轄する警察署に申請します。
- 横浜市の場合、中区以外は一つの区全域を管轄する警察署が一つあります。
- 住民票または印鑑登録に記載された住所と氏名
- なるべく住民票や印鑑登録の記載の通りにご記入下さい。
- 車の「型式」、「車台番号」、「長さ・幅・高さ」
- 車検証、登録情報等通知書、完成検査修了証などに記載されています。
- カタログで調べた長さ・幅、高さは、ミリを切り捨ててご記入下さい。
- 駐車場の所在地
- 駐車場名や駐車区画の番号等も調べて下さい。
- 軽自動車に付いているナンバー
- 軽自動車は登録後に車庫証明をとるので、車には必ずナンバーが付いています。
- ナンバーが付いていない場合は、先に軽自動車の登録手続を済ませて下さい。
書き方
- 自動車保管場所届出書をダウンロードするか、警察署で入手して下さい。
- 自動車保管場所届出書をダウンロード(PDFファイル)
- ダウンロードしたファイルをA4の紙に印刷して下さい。
- 必要事項を記入し、署名・捺印して下さい。
- ダウンロードした用紙は3枚一組です。3枚とも同様に記載して下さい。
- 警察署で入手した用紙は複写式ですので、2~3枚目への記入は不要です。
- 2枚目にも押印が必要ですのでご注意下さい。
記入例
注意すること
- 「車名」は一般的な感覚でいうとメーカー名(トヨタ等)に相当するもので、愛称(カローラ等)ではありません。
- 「型式」と「車台番号」はハイフンも含め、車検証や登録識別情報通知書等の記載と完全に一致させて下さい。
- 二枚目以降の用紙への押印を忘れないで下さい。
自動車保管場所届出書の記入例
クリックで拡大します
PDFファイルを開くにはAdobe Readerが必要です。 Adobe ReaderはAdobeより無償頒布されています。 |
神奈川県の車庫証明は行政書士みどり法務事務所 | |
---|---|
名称 | 行政書士みどり法務事務所 |
所在 | 〒247-0024 横浜市栄区野七里1-32-20 |