準備するもの・調べておくこと

  • 印鑑
    • 認印でも問題ありません。
  • 保管場所のある場所を管轄する警察署
    • 住所ではなく、駐車場のがある場所を管轄する警察署に申請します。
    • 横浜市の場合、中区以外は一つの区全域を管轄する警察署が一つあります。

書き方

  1. 保管場所使用権原疎明書面(自認書)の用紙をダウンロードするか、警察署で入手して下さい。
  2. ダウンロードしたファイルをA4の紙に印刷して下さい。
  3. 必要事項を記入し、署名・捺印して下さい。
    • 印刷した用紙に、記入例に従って、自筆でご記入下さい。
    • 押印して下さい。

記入例

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自動車保管場所証明申請書の記入例
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神奈川県の車庫証明は行政書士みどり法務事務所
名称 行政書士みどり法務事務所
所在 〒247-0024 横浜市栄区野七里1-32-20