準備するもの・調べておくこと
- 印鑑
- 認印でも問題ありません。
- 保管場所のある場所を管轄する警察署
- 住所ではなく、駐車場のがある場所を管轄する警察署に申請します。
- 横浜市の場合、中区以外は一つの区全域を管轄する警察署が一つあります。
書き方
- 保管場所使用権原疎明書面(自認書)の用紙をダウンロードするか、警察署で入手して下さい。
- 保管場所使用権原疎明書面(自認書)用紙をダウンロード(PDFファイル)
- ダウンロードしたファイルをA4の紙に印刷して下さい。
- 必要事項を記入し、署名・捺印して下さい。
- 印刷した用紙に、記入例に従って、自筆でご記入下さい。
- 押印して下さい。
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神奈川県の車庫証明は行政書士みどり法務事務所 | |
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名称 | 行政書士みどり法務事務所 |
所在 | 〒247-0024 横浜市栄区野七里1-32-20 |