車検証のコピーは軽自動車の場合のみ必要です

車検証のコピーの添付は、軽自動車の車庫証明(軽自動車の場合、正確には車庫届出)手続にのみ必要です。普通車には必要ありません。

提出する車検証のコピーは、次のようなものである必要があります。

  • 既に申請者の名前、住所で登録済の車検証を用意します
    • 登録が済んでいない場合は、先に登録手続を済ませます。
    • 軽自動車は、普通車と異なり、車庫証明がなくても登録手続を行えます。
  • 原本ではなくコピーを用意します
    • コピーの提出のみでOKです。原本を提示する必要はありません。
    • 文字がハッキリと判読できれば、FAXのプリントアウトでも構いません。
神奈川県の車庫証明は行政書士みどり法務事務所
名称 行政書士みどり法務事務所
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