通行区分違反取り締まり

通行区分違反とは、右折や左折などをする場合に、方向別に区分された車線(車両通行帯)を通らないことである。
簡単に言うと、右折レーンから直進したり左折すれば通行区分違反になる。
通行区分違反や進路変更禁止違反の取り締まりポイントは、やはり混雑する交差点が挙げられるだろう。
どれほど混んでいてもきちんと並ぶ心がけ、たとえ入るレーンを間違えても、進路を変更しない心がけが重要である。

白線で区分されたレーン

ここは通行区分違反や携帯、シートベルトの取り締まりが行われる場所である。
特にバイクの通行区分違反取り締まりが多いという。

通行区分違反取り締まりポイント

この交差点は、いつも右折レーンに長い列ができる。
そのようなとき、バイクであれば、つい空いている直進レーンを進み、
そのまま右折してしまう、ということだろう。

しかし、それは、もちろん「通行区分違反」になる。
写真のバイクのように、右折レーンに並ばなければならない。

通行区分違反取り締まりポイント

ところで、車両通行帯は、
下図のように黄色い線で区分されている場合と、
通行区分違反取り締まりポイント

下図のように白い線で区分されている場合がある。
この違いは、右折の際に、どのような影響を与えるだろうか。 通行区分違反取り締まりポイント

黄色い線は、それが中央線(上り下りを分ける線)であれば「はみ出しての追い越し禁止」であり、
通行帯を区分する線であれば「進路変更変禁止」となる(免許更新時にもらった安全運転BOOKより)。
大雑把に言えば、「黄色い線は踏むな」ということだから、
右折レーンから右折したとしても(つまり、通行区分違反にならなかったとしても)、
右折レーンに入る際に黄色い線を超えていれば進路変更禁止違反となる。

通行区分違反取り締まりポイント

一方、白い線にはそのような規制はないので、
とにかく右折レーンから右折していればよいことになる。
もちろん、強引に右折レーンに入れば危険ではあるが。

通行区分違反取り締まりポイント

この交差点は、進行方向ごとに通行区分が指定されているので、
当然、直進レーンから右折することはできない。
つまり、下図①のように右折することはできない。

通行区分違反取り締まりポイント

レーンは白線で区分さているので、これを跨いで進路変更することは許される(※1)。
※1 交差点の手前の側端から前に30m以内での「追越し」は禁止されている(道交法30条第3項)

よって、下図②のように、交差点直前であっても右折レーンに入っていれば、
少なくとも、通行区分違反にはならないはずである。
ただし、「交差点右左折方法違反」になる可能性がある

通行区分違反取り締まりポイント

ちなみに③のように、交差点内でレーンを変更した場合、
通行区分違反になるのかどうか、私にはわからない。
交差点内でのレーン変更は、追越しのためにする場合や危険がある場合などを除き、禁止されていない。
そうであれば、③は右折レーンに入った後での右折とも解釈できる。
しかし、危ないこと、紛らわしいことは、しない方がよい。

正しい右折の方法は、「右折レーンから右折する」だけでは足りない。
「あらかじめ道路の中央(=中央線)に寄り、交差点のすぐ内側を徐行する」ことになっている。
この交差点をバイクで右折するなら、下図の青線のようになるだろうか。
赤線は通行区分違反にはならないが、交差点右左折方法違反になるはずである。

正しい右折の方法


右折レーンに入り損ねても、慌てることはない。
次の交差点から3回連続で左折すればよいのだから。

黄線で区分されたレーン

ここは幹線道路が別の幹線道路に突き当たる場所で、朝夕はよく渋滞する。
そこで、バイクは通りやすい車線をすり抜け、右折または左折したりする。
その際、左折レーンから右折したり、右折レーンから右折すると、通行区分違反となる。

通行区分違反/進路変更禁止違反取り締まりポイント

さらに、この交差点で起こりうる交通違反はそれだけではない。
先ほどの白線で区分されたレーンとは違い、各車両通行帯は交差点直前から黄色い線で区分されている。
ということは、交差点直前で黄色い線を越えて右折レーンに入ると進路変更禁止違反となる。

通行区分違反/進路変更禁止違反取り締まりポイント

この交差点で、クルマで通行区分違反をしたり、進路変更違反をするのは、
クルマの大きさからして、そう簡単にはできないだろう。
やはり、バイクで割り込む、というのがよくあるパターンだろうか。
そもそも、運転に「待たされること」は、つきものである。
交通違反取り締まりを避けるなら、「長い列ほど並ぶ価値がある」。

進路変更禁止違反取り締まり

進路変更禁止違反とは、簡単に言うと、黄色い線を跨いで車線を変更することである。
ただし、黄色い線と白い線の二本線で区分されている場合で、自分に近い線が白い線であるときは、
これらの線を跨いで車線を変更してもかまわない。

突然現れる黄色い線

ここは進路変更禁止違反の取り締まりがあった場所である。
道路奥に黄色い線が見える。

進路変更禁止違反取り締まりポイント

ここは一方通行で、2車線の道路である。
この数十メートルの黄色い線を越えた車線変更が取り締まりの対象となった。

進路変更禁止違反取り締まりポイント

同じ方向の車線を区分する場合、
黄色の線は、たいてい交差点の手前にある(例えば、先ほどの交差点)。

進路変更禁止違反取り締まりポイント

ところが、この「黄色い線」は、交差点を出た直後にある。

進路変更禁止違反取り締まりポイント

問題箇所を模式的に示すとこうなる。

進路変更禁止違反取り締まりポイント

交差点手前までは、独立した二つの道路となっている。

例えば、高速道路出口からのクルマが、この交差点を過ぎてから、さらにその先で左折するとしよう。
その場合、左折に備えて車線を左に変更しておかなければならない(下図)。

信号待ちの交差点を出た直後は、まわりのクルマも速度が出ていないので、
少し速く走れば、容易に車線変更ができるが、ここでそれをすると、進路変更禁止違反になる。

進路変更禁止違反取り締まりポイント

あるいは、交差点を大きく曲がって進入することも、違反になり得る。

進路変更禁止違反取り締まりポイント

もっとも、この黄色い線、まったく無意味なものもない。
というのも、交差点手前では、二つの道路が独立しているので、
一般道から右折する車と、高速出口から左折する車は、交差点で衝突する危険がある。

進路変更禁止違反取り締まりポイント

そこで一般道は左折禁止、高速道路出口は右左折禁止とし、
さらに交差点を過ぎた辺りにも黄色い線が引いてある。
二つの道路が合流した後も、仮想的に独立させているのだろう。

進路変更禁止違反取り締まりポイント

運転者の意表を突く標識や標示は確かにある。
そのような標識や標示に違反しない方法は、
残念ながら、観察・注意という、ありきたりの方法しかないだろう。
このような取り締まりポイントを見るにつけ、交通違反を避ける難しさを感じる。