駐車できない場所
当然であるが、クルマを停めるなら駐車場こそ最も安全である。
駐車禁止違反取り締まりがないのだから。
しかし、駐車場がないとき、クルマをどこに停めればよいか。
気をつけることは駐車禁止の標識だけではない。
意外に多い駐車禁止の場所
駐車が禁止されている場所は、全部で15ヶ所ある。
すべて列挙してみた。
空欄に入る言葉は何だろうか。
駐車が禁止される場所
- 標識や標示によって駐車が禁止されている場所
- [ ① ]から1m以内の場所
- [ ② ]などの自動車専用の出入口から3m以内の場所
- [ ③ ]の区域の端から5m以内の場所
- 消防用機械器具の置場、消防用防火水そう、これらの道路に接する出入口から5m以内の場所
- 消火栓、指定消防水利の標識がある位置や、消防用防火水そうの取り入れ口から5m以内の場所
答え; ①火災報知器、②駐車場、車庫、③道路工事
駐車に加え停車も禁止される場所
- 駐停車禁止の標識や標示のある場所
- [ ④ ]敷内
- 坂の[ ⑤ ]付近やこう配の急な坂
- [ ⑥ ]←カタカナ四文字
- 交差点とその端から5m以内の場所
- 道路の[ ⑦ ]から5m以内の場所
- 横断歩道、自転車横断帯とその端から前後に5m以内の場所
- 踏切とその端から前後10m以内の場所
- 安全地帯の左側とその前後の10m以内の場所
- バス、路面電車の停留所の表示板から10m以内の場所(ただし[ ⑧ ]時間中に限る)
答え; ④軌道、⑤頂上、⑥トンネル、⑦曲がり角、⑧運行
12時間以上はどこも違反
道路に駐車すれば、たとえそこが駐車禁止でなくても、
一定の時間が過ぎれば、必ず違反になる。
自動車の保管場所の確保等に関する法律(以下、保管場所法)により、
同じ場所に12時間、夜間は8時間以上の駐車すると、
20万円以下の罰金になる。
罰金の「相場」は、文献等によれば、5万円前後らしい。
この違反は、道路交通法違反ではなく、保管場所法違反である。
道路交通法違反で科されるのは、行政罰としての過料だが、
保管場所法違反で科されるのは、刑罰としての罰金である。
よって、保管場所法違反には青切符ではなく赤切符を交付される。
しかも、罰金は刑罰である以上、広義の前科になる。
保管場所法に違反するのは、この法律を知らないことが原因だろう。
来客者のクルマを自宅前に長時間駐めておくことは、よくあるだろう。
しかし、これは極端に言えば前科が付くかもしれないのだ。
駐車禁止取り締まり
駐車禁止違反は、してしまいやすい違反かもしれない。
スピード違反にしろ、一時停止違反にしろ、これらは事故につながりやすいが、
駐車は(場所にもよるが)直接事故につながるようなものではない。
それだけ「安心して」違反できるからこそ、逆に注意が必要である。
標識がなくても駐車禁止
ここで駐車禁止の取り締まりがあった。
注意すべきは駐車禁止取り締まりが行われた場所である。
取り締まりが行われたのは、駐車禁止の標識の手前ではなく、その奧であった。
駐車禁止標識の下には、「ここまで」と記された補助標識がある。
これは、本標識による規制がその場所で終わることを意味する。
とすれば、標識の奥では駐車禁止の取り締まりではないはずであるが、
取り締まりがあったのはその場所であったという。
標識の奥は、このようになっている。
ここには駐車場の出入口が2カ所ある。
駐車場の出入口から3m以内は駐車が禁止されている。
また、道路の曲がり角から5m以内も駐車が禁止されている。
この場所に当てはめると、斜線部分は駐車禁止になる。
大ざっぱには赤く塗った場所は駐車禁止となる。
歩道にバイクは駐められない
大きな駅などの周りで見かけるこの光景。
ここもまた駐車禁止の取り締まりが行われる場所である。
たくさん駐めてあるし、整然と並んでいるし、
ここは自転車などの駐輪場だと思っていたが、
よく見ると、自転車を駐めてはならない場所であった。
路面に書かれたバイク・自転車駐輪禁止の標示
本当は駐車禁止だが、黙認されているのだろうか。
しかし、ここには自転車と一緒に駐めてありそうなアレが1台もない。
それはバイクである。ここにはバイクが1台も見あたらない。
特に許された場所でない限り、バイクを歩道に駐めると駐車違反になる。
『交通の教則』によると、「車両」の駐車方法として、
「歩道や路側帯のある一般道路では、車道の左端に沿うこと」とある。
つまり、歩道がある道路では、歩道に駐車できないことになる。
この「車両」には「軽車両」も含まれ、「軽車両」には「バイク」も「自転車」も含まれる。
つまり、法律上は、自転車もバイクも歩道には駐められない(はず)。
しかし、ここでは、いくら自転車が駐めてあっても、
バイクが同じことをすれば、たちまち警察官がやってくる。
自転車の駐車が許されるなら、バイクの駐車も許される、とは思わない方がよい。
たとえまわりが駐めてても
駐輪場に駐めようと思っていてもすでに満車、ということはよくある。
歩道を見ると、バイクや自転車がたくさん駐めてあるから、
そこに紛れて駐められそうな気がしてくる。
しかし「みんなで駐めれば大丈夫」と思っていると・・・、
みんなで駐車禁止取り締まりを受けることになる。
とにかく、歩道にバイクは駐められないと思っていい。
一台ぐらいならとか、ほんの短い間だけならとか、
駐車禁止に違反するときは、そんなことを思うものである。
駐車禁止違反を防ぐには、いつも↑のような光景を思い描くことが大切である。