駐車できない場所

当然であるが、クルマを停めるなら駐車場こそ最も安全である。
駐車禁止違反取り締まりがないのだから。
しかし、駐車場がないとき、クルマをどこに停めればよいか。
気をつけることは駐車禁止の標識だけではない。

意外に多い駐車禁止の場所

駐車が禁止されている場所は、全部で15ヶ所ある。
すべて列挙してみた。
空欄に入る言葉は何だろうか。

駐車が禁止される場所

  • 標識や標示によって駐車が禁止されている場所
  • [  ①  ]から1m以内の場所
  • [  ②  ]などの自動車専用の出入口から3m以内の場所
  • [  ③  ]の区域の端から5m以内の場所
  • 消防用機械器具の置場、消防用防火水そう、これらの道路に接する出入口から5m以内の場所
  • 消火栓、指定消防水利の標識がある位置や、消防用防火水そうの取り入れ口から5m以内の場所

答え; ①火災報知器、②駐車場、車庫、③道路工事

駐車に加え停車も禁止される場所

  • 駐停車禁止の標識や標示のある場所
  • [  ④  ]敷内
  • 坂の[  ⑤  ]付近やこう配の急な坂
  • [  ⑥  ]←カタカナ四文字
  • 交差点とその端から5m以内の場所
  • 道路の[  ⑦  ]から5m以内の場所
  • 横断歩道、自転車横断帯とその端から前後に5m以内の場所
  • 踏切とその端から前後10m以内の場所
  • 安全地帯の左側とその前後の10m以内の場所
  • バス、路面電車の停留所の表示板から10m以内の場所(ただし[  ⑧  ]時間中に限る)

答え; ④軌道、⑤頂上、⑥トンネル、⑦曲がり角、⑧運行

12時間以上はどこも違反

道路に駐車すれば、たとえそこが駐車禁止でなくても、
一定の時間が過ぎれば、必ず違反になる。

自動車の保管場所の確保等に関する法律(以下、保管場所法)により、
同じ場所に12時間、夜間は8時間以上の駐車すると、
20万円以下の罰金になる。
罰金の「相場」は、文献等によれば、5万円前後らしい。

この違反は、道路交通法違反ではなく、保管場所法違反である。
道路交通法違反で科されるのは、行政罰としての過料だが、
保管場所法違反で科されるのは、刑罰としての罰金である。
よって、保管場所法違反には青切符ではなく赤切符を交付される。
しかも、罰金は刑罰である以上、広義の前科になる。

保管場所法に違反するのは、この法律を知らないことが原因だろう。
来客者のクルマを自宅前に長時間駐めておくことは、よくあるだろう。
しかし、これは極端に言えば前科が付くかもしれないのだ。

駐車禁止取り締まり

駐車禁止違反は、してしまいやすい違反かもしれない。
スピード違反にしろ、一時停止違反にしろ、これらは事故につながりやすいが、
駐車は(場所にもよるが)直接事故につながるようなものではない。
それだけ「安心して」違反できるからこそ、逆に注意が必要である。

標識がなくても駐車禁止

ここで駐車禁止の取り締まりがあった。
注意すべきは駐車禁止取り締まりが行われた場所である。
取り締まりが行われたのは、駐車禁止の標識の手前ではなく、その奧であった。

駐車禁止取り締まりポイント/駐車禁止の標識がない場所での駐車禁止違反

駐車禁止標識の下には、「ここまで」と記された補助標識がある。
これは、本標識による規制がその場所で終わることを意味する。
とすれば、標識の奥では駐車禁止の取り締まりではないはずであるが、
取り締まりがあったのはその場所であったという。

駐車禁止取り締まりポイント/駐車禁止の標識がない場所での駐車禁止違反

標識の奥は、このようになっている。
ここには駐車場の出入口が2カ所ある。

駐車禁止取り締まりポイント/駐車禁止の標識がない場所での駐車禁止違反

駐車場の出入口から3m以内は駐車が禁止されている。
また、道路の曲がり角から5m以内も駐車が禁止されている。
この場所に当てはめると、斜線部分は駐車禁止になる。

駐車禁止取り締まりポイント/駐車禁止の標識がない場所での駐車禁止違反

大ざっぱには赤く塗った場所は駐車禁止となる。

駐車禁止取り締まりポイント/駐車禁止の標識がない場所での駐車禁止違反

歩道にバイクは駐められない

大きな駅などの周りで見かけるこの光景。
ここもまた駐車禁止の取り締まりが行われる場所である。

駐車禁止取り締まりポイント/歩道におけるバイクの駐車禁止違反

たくさん駐めてあるし、整然と並んでいるし、
ここは自転車などの駐輪場だと思っていたが、
よく見ると、自転車を駐めてはならない場所であった。

駐車禁止取り締まりポイント/バイク・自転車駐輪禁止の標示

路面に書かれたバイク・自転車駐輪禁止の標示

本当は駐車禁止だが、黙認されているのだろうか。
しかし、ここには自転車と一緒に駐めてありそうなアレが1台もない。

駐車禁止取り締まりポイント/歩道におけるバイクの駐車禁止違反

それはバイクである。ここにはバイクが1台も見あたらない。

駐車禁止取り締まりポイント/歩道におけるバイクの駐車禁止違反

特に許された場所でない限り、バイクを歩道に駐めると駐車違反になる。
『交通の教則』によると、「車両」の駐車方法として、
「歩道や路側帯のある一般道路では、車道の左端に沿うこと」とある。
つまり、歩道がある道路では、歩道に駐車できないことになる。

この「車両」には「軽車両」も含まれ、「軽車両」には「バイク」も「自転車」も含まれる。
つまり、法律上は、自転車もバイクも歩道には駐められない(はず)。

しかし、ここでは、いくら自転車が駐めてあっても、
バイクが同じことをすれば、たちまち警察官がやってくる。
自転車の駐車が許されるなら、バイクの駐車も許される、とは思わない方がよい。

駐車禁止取り締まりポイント/歩道におけるバイクの駐車禁止違反

たとえまわりが駐めてても

駐輪場に駐めようと思っていてもすでに満車、ということはよくある。

駐車禁止取り締まりポイント/歩道におけるバイクの駐車禁止違反

歩道を見ると、バイクや自転車がたくさん駐めてあるから、
そこに紛れて駐められそうな気がしてくる。

駐車禁止取り締まりポイント/歩道におけるバイクの駐車禁止違反

しかし「みんなで駐めれば大丈夫」と思っていると・・・、
みんなで駐車禁止取り締まりを受けることになる。
とにかく、歩道にバイクは駐められないと思っていい。

駐車禁止取り締まりポイント/歩道におけるバイクの駐車禁止違反

一台ぐらいならとか、ほんの短い間だけならとか、
駐車禁止に違反するときは、そんなことを思うものである。
駐車禁止違反を防ぐには、いつも↑のような光景を思い描くことが大切である。