通行止めと進入禁止の標識
クルマやバイクがそこから先へ進めないことを示す標識には「通行止め」と「進入禁止」がある。
まったく通行できないのが「通行止め」。通行はできるが、その場所からは進入できないのが「進入禁止」である。
進入禁止の標識は一つだけで、通行止めの標識は数種類ある。
どの標識も直感的に意味が分かるし、決して難しくはないのだが、種類が意外に多い。
車両すべてを対象とする標識
これは「車両通行止め」。車両の通行はダメだが、人は通行できる。
ここにいう「車両」には自転車や大八車(見かけないが)なども含まれる。
よって、たとえ自転車でも、乗ったままではここを通ることはできない(押して歩くならOK)。
これは「通行止め」。
クルマやバイクや自転車はもちろん、人も通行できない。
人の通行すら禁じる場所にしかないせいか、滅多に見ない。
これは「進入禁止」。「車両通行止め」や「通行止め」と違って、通行自体はできる。
ただし、この標識がある場所からは入れない。
一方通行の出口などで見かける。
車両の一部を対象とする標識
「二輪の自動車以外の自動車通行止め」
簡単にいうとクルマはダメ、バイクはOK。
ここでいうクルマとは四輪自動車のこと。
「二輪の自動車・原動機付自転車通行止め」
簡単にいうとバイクはダメ、クルマはOK。
右の標識とは対象となる車両が逆になる。
「大型貨物自動車等通行止め」
簡単にいうと、大型トラックはダメ。
街で見かけるのはこれと上の二つぐらいか。
「大型乗用自動車通行止め」
簡単にいうと、大型バスはダメ。
あまり見かけない標識である。
「自転車以外の軽車両通行止め」
リヤカーや人力車はダメ。
普段は気にする必要のない標識である。
「自転車通行止め」
文字通り自転車はだめ。
クルマやバイクの運転には関係ない標識。
車両通行止め取り締まり
交通違反の統計に「通行禁止」という項目がある。
これが通行止め違反や進入禁止違反と同じかどうかはわからないが、その件数は6番目に多い。
通行止めとは言っても、その標識は物理的には問題なく通行できる場所にもある。
通行禁止に違反しないためには、道路の様子だけではなく、標識の有無にも注意しなければならない。
最後の数メートルが車両通行止め
この写真には、通行止め取り締まりポイントが写っている。
つまり、ここには通行止め区間が写っている。
この坂を下ると幹線道路に合流する。
しかし、その最後の数メートルが「車両通行止め」である。
一続きとなっている道路の最後のわずかな区間なので、
そのまま進入する方が、むしろ自然だろう。
しかし、そここそが通行止めなのである。
ここもよく取り締まりが行われているらしい。
通行止めは、このように唐突に現れると思っておかなければならない。
流れに素直な車両通行止め
ここは交通違反を「量産」している取り締まりポイントらしい。
高速道路の本線から分岐する出口のような形状をした道路で、
そこへ進入できて当然のような形をしている。
ここは終日通行止めではなく、クルマが入れる時間帯がある。
一方、幹線道路に合流する写真右側の側道からは、終日通行できる。
通行止めの時間帯に、このような光景を見てしまうと、
その反対側も、進入できると誤解するかもしれない。
この形、見れば見るほど進入可能に見えてくる。
通行止めの標識は、どこにでもあると思わなければならない。
進入禁止違反取り締まり
進入禁止の標識は、その多くが一方通行の出口にある。
一方通行はたいてい幅員が狭いから、
細い道に入るときは、まず進入禁止の標識の有無に注意するとよい。
しかし、一本道の途中から、突然、一方通行が始まる場合もある。
道路の途中から進入禁止
ここは進入禁止違反取り締まりポイントである。
日曜・休日の7~17時のみ、交差点より奥には進入できない。
ここに立ち、自分なら進入禁止違反をせずに済むだろうかと考えてみた。
やはり、違反するかもしれない思った。
そう思った理由は、この道路の様子である。
運転席から見ると、こんなふうに見えるだろう。
こうして見ると、一本の道として自然に続いている。
一本に続く道を見ると、ずっと進めると感じるのが自然である。
一方、交通標識は人為的なものでり、
その内容は、自然な感覚とは一致しないことがある。
交通違反は、そのような場所で起こるのかもしれない。