歩行者進路妨害
歩行者進路妨害という交通違反を知る人は、あまりいないのではないだろうか。
簡単に言うと「歩行者を妨げるような運転はダメ」ということだろうか。
気になるのは、信号機のない横断歩道では、簡単に違反し得ることである。
歩行者進路妨害とは
歩行者進路妨害の根拠となる条文は、道路交通法第38条第1項である。
一文が長く、主語と述語は離ればなれになっているので、
ちょっと読んだけでは、なかなか理解できない。
こちらがその条文。
(横断歩道等における歩行者等の優先)
第38条
車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
わかりにくいので、括弧内を省略し、読みやすくなるように改行を加えると、
車両等は、
横断歩道又は自転車横断帯に接近する場合には、
当該横断歩道等を通過する際に
当該横断歩道等により
その進路の前方を横断しようとする歩行者又は
自転車がないことが明らかな場合を除き、
当該横断歩道等の直前で停止することができるような速度で
進行しなければならない。
この場合において、
横断歩道等により
その進路の前方を横断し、又は
横断しようとする歩行者等があるときは、
当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、
その通行を妨げないようにしなければならない。
問題は、赤字の部分である。
例えば、信号のない横断歩道で、
そこを渡るために、クルマの往来が途切れるのを待つ人がいるとする。
この人の前をクルマで通過することは、客観的には、
「横断しようとする歩行者等があるとき」に「当該横断歩道等の直前で一時停止し」なかった、
と、言えなくもない。
一方、運転者の主観では、
積極的に歩行者の横断を妨害したわけではない、と思うだろう。
この客観と主観のズレが、実際に取り締まりを受けたとき、釈然としない原因になる。
取り締まりに納得できない場合は、裁判に進むこともできる。
しかし、いい気はしないし、面倒だし、時間はかかるし、
そもそも勝てるかどうかもわからない。
要は、そのようなところへ事を運ばないように、
日頃から用心しておくことが肝心なのだと思う。
安全地帯がある横断歩道
横断歩道の途中にある安全地帯(下の写真の青色の場所)に人がいれば、
それは、横断歩道を渡ろうとしている人がいることに他ならない。
先ほどの条文によれば、ここに人がいるのを見たら、
クルマは停止しなければならないことになる(のだろうか)。
実際、↑の場所に立っていたら、クルマの方からすぐに止まってくれた。
(もちろん、偶然そうなったので、わざと試したわけではない)
そうした行動は、道交法の問題以前に、和やかで好ましかった。
この場所が歩行者進路妨害の取り締まりポイントなのかどうかはわからない。
ただ、道を譲れる程度の心の余裕があれば、
取り締まりを受けずに済むし、事故も起きないであろうことはわかる。
交差点右左折方法違反
特にバイクで右折する場合は注意。右折には法律が定める方法がある。
交差点右左折方法違反とは
原付自転車を運転するとき、普通は道路の左端を走る。
道路の左端を進んだまま交差点を右折すると、
左図のようになる。
ところが、これは交差点右左折方法違反になる。
交差点を右折するときは、
あらかじめ道路の中央(左図では中央線)に寄り、
加えて、交差点の中心の手前を通らなければならない。
取り締まりはあるのか?
このような交通違反の取り締まりが本当にあるのだろうか。
実際、交差点右左折方法違反で取り締まりを受けた人など聞いたことがない。
しかし、交差点右左折方法違反で検索すると、それが事実らしいことがわかる。
大事なことは、この違反を防ぐ方法である。
右折するときは、普通は自然に車線の右側に寄るだろう。
左図のように、車線の左側から右折しようとすれば、
後続車とぶつかる危険があるからである。
ところが、右折専用レーンの場合は、
後続の車両も右折するから
車線の左側から右折しても、追突の心配がない。
つまり、車線の右側に寄るのを忘れやすいのは、
右折専用レーンから右折するときではないだろうか。
ここに気を付けることが、一つのポイントになると思う。
二段階右折禁止
50cc以下の原付だけが対象となる。
右折レーンに移るには、その位置からでは遅すぎる場所に、この標識がある。
二段階右折禁止とは
まず、二段階右折を説明すると、
普通の右折は、①の信号が青であれば、
一気に右折する(これを小回り右折という)ところ、
そうはせずに、
①の信号に従って、交差点を直進し、
90度向きを変えて停止し、
②の信号に従って、交差点を右に進む、
というものである。
このような右折をしなければならないのは、
①50cc以下の原付自転車で、
②通行帯が三車線以上あるとき(交差点の直前で三車線以上になる場合を含む)、
である。
そして、二段階右折禁止とは、このような右折を禁止し、
小回りで右折することを義務づけるものである。
交差点に近すぎる標識
原付に乗っていて、二段階右折するつもりで左端を走っているときに、
突然、二段階右折禁止の標識が現れたとする。
しかし、二段階右折禁止の標識は、交差点の近くにあるから、
進路変更をしようと思っても、時すでに遅し、ということがよくある。
二段階右折禁止の標識に気がつくのが遅れると、
交差点までの短い距離で、二車線以上を跨いで進路変更をする羽目になる。
道路が空いていれば、それもできるかもしれないが、
混んでいるときは、どうにもならない。
そのような場合に、やむを得ず二段階右折をしたら、
それは二段階右折禁止違反で取り締まりを受けるのだろうか。
もっとも、これから右折しようとしている交差点が、
二段階右折禁止なのかどうかは、まったく予測できないわけでもない。
例えば「ト」の字型の交差点では、
二段階右折のためのスペースがないため、
二段階右折禁止の標識があると予想できる。
実際、↑の交差点も「ト」の字型である。
しかし「十」の字型の交差点でも、二段階右折が禁止されていることがある。
そのような場所で、突然、二段階右折禁止の標識が出てきた場合、どうするか。
そのまま通り過ぎてから引き返すか、左折を三回繰り返すしかないのだろうか。